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サービス内容詳細
景気対応緊急保証制度終了後の対応(中小企業の資金繰り支援)
平成23年4月以降のセーフティ保証関連制度の取扱い
2011年1月31日

 「景気対応緊急保証制度(通常枠とは別枠の保証)」におきましては、取扱い期限が平成23年3月末までとなっています。
景気対応緊急保証制度は、緊急経済対策の一環として期限付きで導入された(平成22年2月15日〜)もので、従来からのセーフティネット保証制度(5号)の利用機会の拡大のため、「原則全業種」を対象とするなどの対応がなされました。
 制度が終了する平成23年4月以降は、業種指定を伴う従来のセーフティネット保証制度(5号)が適用されることになりますが、本年度においては、認定基準などで特例措置が(緩和基準)設けられ、これにより申込み要件が大きく変わることになりますので、ご利用を希望される方は、十分な確認が必要です。
今後の中小企業の資金繰り支援策について(中小企業庁)

<平成23年4月以降のセーフティ保証関連制度における取扱い>
平成23年度の上期と下期の区分で取扱いが異なります。
■上期の取扱い(平成23年4月〜9月)

@業種基準:現行の景気対応緊急保証の業種基準を更に緩和。
適用業種http://www.cgc-aichi.or.jp/pdf_files/tsuika.pdf(中小企業庁)

A売上基準
 景気対応緊急保証制度における緩和措置である、
「最近3ヶ月の前年同期が2年前同期比▲3%以上減少、かつ最近月の前年同月が2年前同月比▲5%以上減少し、さらに最近3ヶ月が前年同期比で増加せず、かつ最近月で増加していないこと等」
に加え、新たに
「最近3ヶ月が2年前同期比▲10%以上減少、かつ最近月が2年前同月比▲10%以上減少(最近3ヶ月が前年同期比で増加している場合、または、最近月で増加している場合でも、対象とする)」
とする基準を追加。

■下期の取扱い(平成23年10月〜平成24年3月)

@売上基準
「最近3ヶ月が前年同期比▲5%以上減少、かつ最近月が前年同期比▲7%以上減少」または
「最近3ヶ月の前年同期が2年前同期比▲5%以上減少、かつ最近月の前年同月が2年前同月比▲7%以上減少し、さらに最近3ヶ月が前年同期比で増加せず、かつ最近月で増加していないこと等」

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