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条件変更対応保証(中小企業金融円滑化法)の利用
2009年12月21日
「中小企業円滑化法律」(平成21年12月4日施行)にともない、民間金融機関の条件変更等を促すための、
「条件変更対応保証制度」
が12月15日から運用が開始されています。
これにより、貸付条件の変更等(以下「条件変更等」という。)の要請に前向きに応える努力義務が課されることとなりました。
この制度は、
公的金融機関の支援を受けていない中小企業が対象
(公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまる場合も含む)となるものです。
【
条件変更対応保証制度
】
(1)保証割合 40%
(2)保証期間 延長含め、最長3年
(3)保証料 2.2%
(4)保証限度額 2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可)
(5)金利 取引金融機関の所定利率。ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件。
(6)取扱期間 平成23年3月31日までの申し込み
(7)特記 本制度の利用に際しては、中小企業と金融機関で協力し、経営改善計画・返済計画を作成・実行する必要有
当初、法案制定前に話題になった「3年程度の返済猶予」がなくなり、また、すでに信用保証協会の利用済みの企業が対象から外されること、制度の利用が金融機関の努力義務に委ねられている点など、中途半端な制度になってしまった点は否めません。
制度制定に至るまで、最近時においてはセーフティネット保証などの拡充が図られ、 現在の不況下、資金繰りに窮している企業の殆どは、信用保証制度を利用してきた背景もあり、利用を希望する企業像が極めて不鮮明といえます。
そもそも、私のところへのこれまでの数多くの資金繰りのご相談の中でも、事業年数がある程度あり既に借入のある会社で、公的融資を利用していない(プロパー融資のみ)ケースなどあまりお目にかかったことはありません。
【制度利用にあたっての検討事項
】
当制度は、所謂「リスケジュール」と言われるものであり、当面の借入返済が困難に陥った企業が一般的に利用する手法になります。
リスケジュールを受けると、当該期間中に事業の建て直しを行うわけですが、この場合の最大のデメリットとしては、期間中、新規の借入が困難になる点にあります。
リスケジュールとは?
こうしたリスケジュールのデメリットを十分に考慮のした上で、利用が必要となります。
多くの企業では、業績不振を理由とした相次ぐ借入で返済が負担となり、さらに借入を繰り返すといった悪循環に陥っています。(資金が不足する原因を明確に認識している企業様は少ないですが)
こうした負のスパイラルを改善するには、「売上げを向上させる」、「無駄な経費・資産を圧縮する」ことで業績改善する以外に解決策はありません。
リスケジュールの必要性を感じた時、まずは、自社の現状を把握(同業他社比較等)し、どこが問題であるかについての認識し、その上で改善計画を建て実行というプロセスが求められます。
(参考)
経営自己診断システム
(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
また、今後、新規事業などで融資の借入を検討している場合においても、こうした自社の現状(自社の強み・弱み)をきっちりと認識し、それを踏まえた事業計画を策定することは金融機関との交渉でも有効になりますから、是非、取り組んでいただければと思います。
当事務所では、会社の経営状況に応じた事業計画策定等、借入対策のアドバイスを実施しておりますので、資金調達でお困りの方はご相談ください。
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